裁判は患者側と医療側の双方に負担が大きい上、対立構造となるため関係改善に資さないとされ、対話を軸とする迅速な解決方法の必要性が指摘されている。
東京の3弁護士会は、医療に詳しい複数の弁護士が仲裁人となる医療ADRを2007年から開始。鈴木利廣弁護士はこの日の会議で、患者側の仲裁申し立てに医療機関が応諾するのはおおむね3件に2件で、うち約半数が和解したとの実績を報告、「いかに応諾率、和解成立率を上げるかが課題だ」と述べた。
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